「英文」示談書・誓約書通常(ご入金確認後、3営業日までに原案ご提示) | 33,800円(税込)〜 |
「英文」示談書・誓約書お急ぎ(ご入金確認後、翌営業日に原案ご提示) | +5,000円(税込)〜 |
※行政書士三浦国際事務所では、ご書面のボリューム及び難易度によりお見積もりをご提示させていただいております。なお、お見積もり金額には、「ご書面に関するヒヤリング」「ご書面に関する当事務所からのご提案」「ご書面作成費用」「ご修正費用」「送付料実費(内容証明郵便のご依頼の場合)」が全て含まれており、ご書面完成までのご費用をご案内させていただきますので、こちらの点、ご安心くださいませ(追加でのご費用はいただいておりません)。お見積もりは無料でございますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
行政書士三浦国際事務所代表行政書士の三浦でございます。ご依頼者様のご意向に沿い、誠心誠意書類作成に務めさせて頂きますので、どうぞよろしくお願い致します。書類作成やご依頼に際しまして、ご不明点やご不安点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。
ご案内 |
当行政書士事務所では、英文での誓約書・示談書代理作成を専門に行っております。
当事務所へのご依頼~お振込等の手続き~書面納品(原則word形式納品・ご希望の形式がございましたらお伝えください)まで、全てオンラインで完結すること
また、英文での誓約書・示談書を作成させて頂くにあたっ
そのため、非常にセンシティブな内容をお聞きしなくてはなりませ
ご依頼者様によっては、対面やお電話で事実内容を話され
当事務所では、全てのやり取りをメールやLINEで行わせて頂く
また、行政書士には、行政書士法により厳しい守秘義務が求めら
ご依頼者様の個人情報はもちろん、お伝えいただきました内容を厳
ご安心してご依頼くださいませ。
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代表行政書士よりご挨拶 |
当サイトをご覧頂きまして誠にありがとうございます。
行政書士三浦国際事務所代表の三浦です。
これまで私は、行政書士業務を通じて、多くの問題を解決して参りました。
グローバル化が進む中で、示談書や誓約書も日本語のみでは対応が難しくなる場面が多くなりました。
示談書や誓約書は、双方の意向を明確に示す書類となるため、日本語が堪能でない外国籍の方との作成を検討される場合は、日本語と併せて英文も記載されることをお勧めします。
相手方が書類の効果や内容を把握していないことになれば、示談書や誓約書を作成する意味がなくなってしまいます。
当事務所では、機械的に必要な条項を書面に記載するのではなく、ご依頼者様の心に寄り添った書面作成を心がけております。
行政書士の徽章には、「調和」と「真心」を持って業務を行うという意味が込められています。
また、行政書士法には、厳しい業務遂行義務や守秘義務が課せられており、安心してご依頼頂ける基盤作りを進めております。
まずは、お気軽にお問い合わせ頂き、ご一緒に解決策を検討させて頂けたらと思います。
「行政書士三浦国際事務所代表 三浦哲郎プロフィール」
大学卒業後、オーストラリア・フィリピンへの留学、海外語学学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上への渡航を経験し、高い語学力と法知識で書類作成をサポートさせて頂いております。
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誓約書・示談書を作成する意味 |
一般的に、相手方に何かを約束して欲しい場合には「誓約書」、双方の合意内容をまとめたものが「示談書」となります。
法律的には、誓約書・示談書という形で書面に残さなくとも、口約束のみでも「誓約」や「示談」が有効に働きます。
しかし、「言った、言わない」「約束した、していない」という不毛なトラブルを避けるために、誓約書・示談書を残しておくことは必須と考えられています。
また、英文で誓約書・示談書を作成する意味ですが、例えば、相手方が日本語能力が高くないとします。
その場合に、口約束や日本語のみでの誓約書・示談書を作成してしまうと、当事者同士の意思の齟齬が発生してしまう可能性があります。
前述の通り、誓約書・示談書を作成する意味は、双方の認識をすり合わせるためです。
つまり、日本語のみでは十分に双方の認識がすり合わせられない場合には、日本語と併せて英文の記載をしておく必要があります。
外国人が多く日本で暮らし始めた現在、トラブルを未然に防ぐためにも、英文での誓約書・示談書の作成をご検討いただくことをお勧めいたします。
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ご依頼相談例 |
・不倫の証拠を書面に残したい方 ・トラブルの証拠を書面に残したい方 ・相手方が約束した内容を書面に残したい方 ・相手方との取り決め(示談内容)を書面に残したい方
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作成料金 |
※一般的な書類の場合は、上記金額にて承せていただきます。通常よりもボリュームが必要な書類や難易度が高い書類の場合のみ、報酬が異なります。お見積もり無料でございますので、お気軽にお問い合わせください。
契約書を1から作成する場合、既存の契約書の修正ともに同料金です。
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ご依頼〜ご作成の流れ |
お問い合わせ
ページ下部(メール・チャットワーク・LINE)よりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。
担当行政書士よりご連絡
お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。
また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。
ご案内書類の送付
作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。
お振り込み
お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。
ご振込確認のご連絡
当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。
原案作成及びご共有
お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。
ご修正(ご必要な場合)
原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。
しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。
完成(納品)
原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。
完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。
ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。
Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?
A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。
Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?
A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。
Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?
A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。
Q 依頼後にキャンセルはできますか?
A 申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。
Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?
A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。
Q 作成した書類の秘密は守られますか?
A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。 |
お問い合わせ メール・チャットワーク・LINE 365日24時間ご対応 |