借用書(金銭消費貸借契約書)通常(ご入金確認後、3営業日までに原案ご提示) 23,800円(税込)〜
借用書(金銭消費貸借契約書)お急ぎ(ご入金確認後、翌営業日に原案ご提示) +5,000円(税込)〜

 

※行政書士三浦国際事務所では、ご書面のボリューム及び難易度によりお見積もりをご提示させていただいております。なお、お見積もり金額には、「ご書面に関するヒヤリング」「ご書面に関する当事務所からのご提案」「ご書面作成費用」「ご修正費用」「送付料実費(内容証明郵便のご依頼の場合)」が全て含まれており、ご書面完成までのご費用をご案内させていただきますので、こちらの点、ご安心くださいませ(追加でのご費用はいただいておりません)。お見積もりは無料でございますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

メールフォームよりお問い合わせ

 

 

 

ご案内

 

 

当行政書士事務所では、お金の貸し借りの証拠を残す、「借用書」や「金銭消費貸借契約書」の代理作成を専門に行っております。

 

当事務所へのご依頼~お振込等の手続き~書面納品(原則word形式納品・ご希望の形式がございましたらお伝えください)まで、全てオンラインで完結することができるため、ご依頼者様の貴重なお時間や労力を無駄にしません

 

また、「借用書」や「金銭消費貸借契約書」を作成させて頂くにあたって、事実内容や相手方との取り決めなどをお聞きする必要がございます

 

そのため、非常にセンシティブな内容をお聞きしなくてはなりません。

 

ご依頼者様によっては、対面やお電話で事実内容を話されることを、望まれない方も多くいらっしゃいます。

 

当事務所では、全てのやり取りをメールやLINEで行わせて頂くことで、お時間や労力を無駄にしないことはもちろん、プライバシーを守りながら書面を作成させて頂けるメリットがございます(もちろん、ご希望の場合は、対面やお電話でのご対応も可能です)。

 

また、行政書士には、行政書士法により厳しい守秘義務が求められています。

 

ご依頼者様の個人情報はもちろん、お伝えいただきました内容を厳密に管理させていただきます。

 

ご安心してご依頼くださいませ。

 

 

代表行政書士よりご挨拶

 

 

 

当サイトをご覧頂きまして誠にありがとうございます。

 

行政書士三浦国際事務所代表の三浦です。

 

これまで私は、行政書士業務を通じて、多くのお金に関する問題を解決して参りました。

 

「借用書」や「金銭消費貸借契約書」を作成し、署名を行ったとしても、当事者様双方にとって、100%の安心は得られないかもしれません。

 

しかし、双方の意向を書面にまとめ、「返済方法」や「連帯保証人の有無」などを明確に書面に残しておくことは、当事者様や関係人様にとって、とても大切なことです。

 

「借用書」や「金銭消費貸借契約書」を作成し、証拠を残すことで、当事者様の意向を確認することができることはもちろん、万が一、裁判となった場合にはお金の貸し借りがあったことの大きな証拠となります。

 

「善意でお金を貸したが、返済がなく裏切られた」という話も少なくありません。

 

お金の貸し借りによって、人間関係も崩れてしまうこともあるかと思われます。

 

当事務所では、機械的に必要な条項を書面に記載するのではなく、ご依頼者様の心に寄り添い、お金だけでなく、信頼関係を維持できるような書面作成を心がけております。

 

行政書士の徽章には、「調和」と「真心」を持って業務を行うという意味が込められており、また、行政書士法には、厳しい業務遂行義務や守秘義務が課せられています。

 

当事務所では、行政書士の品位を保ち、安心してご依頼頂ける基盤作りを進めております。

 

まずは、お気軽にお問い合わせ頂き、ご一緒に解決策を検討させて頂けたらと思います。

 

 

法律的に必要な要件

 

 

お金の貸し借りを法律的に有効なものとするためには、

 

①「金銭の交付」

②「返金の合意」

 

が必要となります。

 

そのため、お金の貸し借りが発生した場合には、必ず「借用書」や「金銭消費貸借契約書」の作成が必要になるということではなく、口約束でも法律的な効果が発生することになります。

 

しかし、実際には、「言った、言わない」「約束した、していない」という、不毛なトラブルに発展することが予想されるため、「借用書」や「金銭消費貸借契約書」の作成は必須と考えられています。

 

 

借用書と金銭消費貸借契約書の違い

 

 

「借用書」と「金銭消費貸借契約書」は、どちらもお金の貸し借りの証拠を書面に残すものです。

 

法律的な効果に大きな差はありませんが、下記違いがございます。

 

「借用書」 → 1部作成し、借主が署名捺印後、貸主が保管する。

 

「金銭消費貸借契約書」 → 2部作成し、双方が署名捺印後、双方が1部ずつ保管する。

 

個別のケースやご状況により、どちらの書面が適しているか判断されることになりますが、当事務所では原則的に「金銭消費貸借契約書」の作成をお勧めしています。

 

「借用書」は前述の通り、1部のみを作成し、貸主様が保管します。つまり、貸主様が借主様の同意を得ずに改ざんする恐れがあります(借主様側が不信感を抱く可能性もあります)。

 

また、借主様側には書面が残されないことになるため、時間の経過とともに、貸主様と借主様の認識の相違が発生する可能性があります。

 

「金銭消費貸借契約書」であれば、双方が書面を保管するため、改ざんの恐れが少なく、双方の認識も大きくずれることも考えづらくなります。

 

 

テンプレートでは対応が難しい理由

 

 

「借用書」や「金銭消費貸借契約書」は、テンプレートがインターネット上に多く公開されています。

 

そのため、テンプレートを参考に「借用書」や「金銭消費貸借契約書」を作成される方も少なくないと思われますが、テンプレート使用は大きな危険を有しています。

 

「借用書」や「金銭消費貸借契約書」には、法的な決まった書式はないため、原則的にはどのような書式であっても問題ありません。

 

しかし、お金の貸し借りがあったことが明確に証拠に残すためには、「借用書」や「金銭消費貸借契約書」の調印日やお金の貸し借りがあった日を記載する必要があります。

 

また、連帯保証人や遅延損害金、利息を設定する場合には、法律に沿って作成しなくてはなりません。

 

返済方法に関しましても、一括返済なのか、分割返済なのか、調印後に大きく返済しその後は分割なのか等、多くの返済方法があります。

 

そこに遅延損害金や利息が関わってくると、計算方法はどうなるのか等、多くのトラブル要因が発生します。

 

また、「借用書」や「金銭消費貸借契約書」は、個々のケースにより、金額や返済方法、その他双方の取り決めは異なります。そのため、画一的にテンプレートを使用し作成することは、難しいと言わざるおえません。

 

仮に、「借用書」や「金銭消費貸借契約書」を作成しても、法的に有効でないと裁判所にて判断された場合、「借用書」や「金銭消費貸借契約書」を作成した意味が全くなくなってしまいます。

 

私ども、行政書士に「借用書」や「金銭消費貸借契約書」の作成をご依頼いただく場合、ご依頼者様に金銭的なご負担が発生いたします。

 

しかし、ご負担いただくご報酬以上に、意味がある書類を作成させていただいているという自負がございます。

 

「借用書」や「金銭消費貸借契約書」に不備があり、数百万円、数千万円の損害が発生した事例も数多く見てまいりました。

 

1枚の書面を正確に作成されるかされないかで、大げさではなく、人生を変えてしまう可能性を秘めています。

 

「借用書」や「金銭消費貸借契約書」の作成に関しまして、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

ご依頼相談例

 

 

「貸主様からのご依頼」

 

・金額や返済方法を明確に証拠に残したい方。
・「連帯保証人」「遅延損害金」「利息」の設定方法に悩まれている方。

・裁判になった場合に有効な書面を求めている方。

 

「借主様からのご依頼」

 

・借主様にとって不利な取り決め(連帯保証人、遅延損害金、利息等について)にされたくない方。

・貸主から想定外の請求や圧力をかけられたくない方。

 

 

作成料金

 

 

借用書(金銭消費貸借契約書)通常(ご入金確認後、3営業日までに原案ご提示) 23,800円(税込)〜
借用書(金銭消費貸借契約書)お急ぎ(ご入金確認後、翌営業日に原案ご提示) +5,000円(税込)〜

 

※一般的な書類の場合は、上記金額にて承せていただきます。通常よりもボリュームが必要な書類や難易度が高い書類の場合のみ、報酬が異なります。お見積もり無料でございますので、お気軽にお問い合わせください。

 

契約書を1から作成する場合、既存の契約書の修正ともに同料金です。

 

 

ご依頼〜ご作成の流れ

 


お問い合わせ

 

ページ下部(メール・チャットワーク・LINE)よりお気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。


 

 


担当行政書士よりご連絡

 

お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。

 

また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。


 

 


ご案内書類の送付

 

作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。


 

 


お振り込み

 

お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。


 

 


ご振込確認のご連絡

 

当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。


 

 


原案作成及びご共有

 

お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。


 

 


ご修正(ご必要な場合)

 

原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。

 

しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。


 

 


完成(納品)

 

原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。

 

完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。

 

ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。


 

よくあるご質問

 

 

 

Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?

 

A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。

 


 

Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?

 

A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。

 


 

Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?

 

A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。

 


 

Q 依頼後にキャンセルはできますか?

 

A 申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。

 


 

Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?

 

A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。

 


 

Q 作成した書類の秘密は守られますか?

 

A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。

 

 

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