示談書・誓約書通常(ご入金確認後、3営業日までに原案ご提示) 23,800円(税込)〜
離婚協議書通常(ご入金確認後、3営業日までに原案ご提示) 29,800円(税込)〜
示談書・誓約書・離婚協議書お急ぎ(ご入金確認後、翌営業日に原案ご提示) +5,000円(税込)〜
内容証明作成(行政書士名あり) + 内容証明発送 39,800円(税込)
内容証明のみ作成(行政書士名なし) 32,800円(税込)
内容証明の再発送 3,000円(税込)
離婚給付契約の公正証書(原案のみ) 45,000円(税込)
離婚給付契約の公正証書(フルコース) 70,000円(税込)

 

※行政書士三浦国際事務所では、ご書面のボリューム及び難易度によりお見積もりをご提示させていただいております。なお、お見積もり金額には、「ご書面に関するヒヤリング」「ご書面に関する当事務所からのご提案」「ご書面作成費用」「ご修正費用」「送付料実費(内容証明郵便のご依頼の場合)」が全て含まれており、ご書面完成までのご費用をご案内させていただきますので、こちらの点、ご安心くださいませ(追加でのご費用はいただいておりません)。お見積もりは無料でございますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

行政書士三浦国際事務所代表行政書士の三浦でございます。ご依頼者様のご意向に沿い、誠心誠意書類作成に務めさせて頂きますので、どうぞよろしくお願い致します。書類作成やご依頼に際しまして、ご不明点やご不安点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。

 

 

 

ご案内

 

 

当行政書士事務所では、不倫や浮気に伴う「示談書」や「誓約書」の代理作成を専門に行っております。

 

当事務所へのご依頼~お振込等の手続き~書面納品(原則word形式納品・ご希望の形式がございましたらお伝えください)まで、全てオンラインで完結することができるため、ご依頼者様の貴重なお時間や労力を無駄にしません

 

また、不倫や浮気に伴う示談書や誓約書を作成させて頂くにあたって、事実内容や相手へ望むことなどをお聞きする必要がございます

 

そのため、非常にセンシティブな内容をお聞きしなくてはなりません。

 

ご依頼者様によっては、対面やお電話で事実内容を話されることを、望まれない方も多くいらっしゃいます。

 

当事務所では、全てのやり取りをメールやLINEで行わせて頂くことで、お時間や労力を無駄にしないことはもちろん、プライバシーを守りながら書面を作成させて頂けるメリットがございます(もちろん、ご希望の場合は、対面やお電話でのご対応も可能です)。

 

また、行政書士には、行政書士法により厳しい守秘義務が求められています。

 

ご依頼者様の個人情報はもちろん、お伝えいただきました内容を厳密に管理させていただきます。

 

ご安心してご依頼くださいませ。

 

 

代表行政書士よりご挨拶

 

 

 

当サイトをご覧頂きまして誠にありがとうございます。

 

行政書士三浦国際事務所代表の三浦です。

 

これまで私は、行政書士業務を通じて、多くのご夫婦の問題を解決して参りました。

 

示談書や誓約書を作成し、署名を行ったとしても、夫婦間の心の問題は本当の意味で解決していないとも言えるかもしれません。

 

しかし、双方の意向を書面にまとめ、今後の「夫婦のあり方」を共通認識として持っておくことは、大きな意味があると考えております。

 

不倫に伴い、配偶者を許せない気持ちや信頼できない気持ちを抱くのは当然なことです。

 

当事務所では、機械的に必要な条項を書面に記載するのではなく、ご依頼者様の心に寄り添った書面作成を心がけております。

 

配偶者の不倫が発覚し、頭が真っ白になって、どのような行動を取れば良いのかわからなくなってしまう方も少なくありません。

 

行政書士の徽章には、「調和」と「真心」を持って業務を行うという意味が込められています。

 

また、行政書士法には、厳しい業務遂行義務や守秘義務が課せられており、安心してご依頼頂ける基盤作りを進めております。

 

まずは、お気軽にお問い合わせ頂き、ご一緒に解決策を検討させて頂けたらと思います。

 

 

配偶者の不倫や浮気は立派な不法行為です。

 

 

配偶者の不倫や浮気は、貞操義務に反し、不倫の相手方とともに「共同不法行為」に問われます。

 

そのため、被害者の方は、二人(配偶者・不倫の相手方)に慰謝料を請求することも可能ですし、どちらか一方に請求することも可能です。

 

しかし、二人に慰謝料を請求する場合であっても、慰謝料を二倍請求できるわけではありません。

 

あくまで適正な金額を二人に請求するか、それとも、一方にのみ請求するかという形となります。

 

 

不倫の相手方に故意又は過失がない場合

 

 

例えば、配偶者が結婚していないと不倫の相手に伝えており、不倫の相手が故意又は過失なく信用していたとします。

 

つまり、不倫の相手方としては不倫という認識がなく、恋人だと信じていた場合です。

 

その場合は、不倫の相手方も被害者とも考えられますので、不倫の相手方には不法行為が成立せず慰謝料を請求することができません

 

また、不倫が不法行為として認められるためには、夫婦の婚姻関係が完全に破綻していないことが必要になります。

 

例えば、元々、夫婦仲が悪く、別居していた場合などは、不法行為に該当しません。

 

不倫による不法行為が認められるためには、問題なく継続していた婚姻関係を不倫によって侵害された場合に該当するかどうかとなります。

 

不倫相手の故意又は過失の有無や不法行為に該当するかは、個別のケースの事実関係により慎重に確認する必要があります。

 

 

配偶者の不倫や浮気の対処方法

 

 

不倫や浮気は、立派な不法行為ですが、大事にせずに穏便に済ませたいと考える方も少なくないかと思われます。

 

不倫や浮気は、被害者側が許すことで、法律上は何事もなかったことにできます。

 

調停や訴訟を行うことも可能ですが、時間や労力、費用の負担が大きくなるだけでなく、不倫を裁判所までもっていってしまうと配偶者との関係が更に悪化してしまう可能性もあります。

 

そのため、真意ではなくても、婚姻生活を継続するために配偶者を許す場合も多いようです。

 

しかし、調停や訴訟に持ち込まない場合でも、示談書や誓約書は作成しておくことをおすすめします。

 

示談書とは、一言で言えば、話し合いの中で双方の落としどころを書面に残すものです。

 

主に民事上の紛争を解決するために作成される文書で、当事者双方が納得できる取り決めを定める形になります。

 

誓約書とは、一言で言えば、約束を書面に残すものです。

 

夫婦の一方(主に不倫した側)が相手に対して約束する事柄を書面に残すことで、今後の夫婦のあり方や再度不倫をした場合の処遇などを明確にすることができます。

 

示談書や誓約書を残しておくことで、今後の不倫を防止する抑止力になるだけでなく、誓約書に再度の不倫の場合には慰謝料○○万円を請求すると記載しておくことで、もし再度の不倫によって離婚をする場合でも一定の保証を保持することができます。

 

 

慰謝料の相場

 

 

前述のとおり、不倫は当事者二人による共同不法行為となります。

 

そのため、被害者は、精神的苦痛の賠償として慰謝料を請求することができます。

 

慰謝料の一般的な金額は、50万円~400万円と言われており、不倫を原因として離婚に至った場合は、離婚しなかった場合に比べて慰謝料が高くなる傾向にあります。

 

個別のケースの状況や当事者の意向により、慰謝料が決定される形になります。

 

しかし、過去の事例を基に慰謝料額を取り決める必要はありません。当事者の協議の中で任意に定めることが可能です。

 

任意で定めることは可能ですが、例えばサラリーマンの配偶者と不倫相手に一億円の慰謝料を請求することは難しくなります(現実性がなく、示談書や誓約書自体が無効となる可能性があります)。

 

個別のケースに対応した、適正な金額を慰謝料として定めることが大切です。

 

 

計画的なご対応が必要です。

 

 

配偶者に不倫されることは、とても苦しくやりきれない想いかと思われます。

 

しかし、冷静に計画的なご対応を頂くことが必要になります。

 

例えば、「怒りに任せて不倫の相手方を殴ってしまった」などの行動を起こしてしまった場合、民事の枠を越えて刑事事件に発展してしまう可能性があります。

 

被害者の方は、正当な請求を行うためにも、怒りや悲しみを押さえてしかるべきご対応を頂くことが大切になります。

 

また、慰謝料に関しても計画的に進める必要があります。

 

被害者にとっては慰謝料は高額であるに越したことはないかと思われますが、慰謝料を高額に設定した場合、「本当に相手方に支払い能力があるのか」や「支払いを分割にした場合、今後継続的に関わることに耐えられるのか」などを慎重に考えることが大切です。

 

 

離婚協議書の作成可能です。

 

 

不倫を原因とした離婚をご検討の場合は、離婚協議書を作成させて頂くことも可能です。

 

離婚に際して、お子さまがいらっしゃる場合は、必ず親権を定める必要があります。

 

また、「慰謝料」や「財産分与」、「離婚後の取り決め」など記載すべき条項がございます。

 

離婚後、トラブルに発展しないよう正確な記載と手続きが必要となります。

 

行政書士三浦国際事務所では、ご依頼者様のご意向をお聞きし、法的な確認を行った後、書面(離婚協議書)にまとめさせていただきます。

 

 

内容証明郵便の作成も可能です。

 

 

行政書士三浦国際事務所では、書面での示談書や誓約書作成と併せて、内容証明の作成・郵送もご対応させていただいております。

 

内容証明郵便は郵便局のサービスで、「いつ・誰から・誰に・どのような内容の文章が」差し出されたかを郵便局が証明するものです。

 

内容証明郵便で文章を差し出すことで、当該文章の存在を第三者(郵便局)に証明してもらうという働きがあります。

 

内容証明郵便は、「調停や裁判までする意思はないが、慰謝料を請求したい」「被害者様の意向や考え、事実関係、今後の対応などを知らせたい」場合などに有効な手段です。

 

内容証明郵便は、一方的に通知するものですので、書面の示談書や誓約書とは異なり、相手方の署名捺印は行われません。

 

しかし、私ども行政書士(当行政書士事務所名義でご郵送させて頂くことが可能です)と郵便局を通じて、相手方に通知することで、心的な圧迫を与えることができます。

 

内容証明郵便は、相手方の合意を得るものではないため、厳密に言えば、内容証明郵便を郵送するだけでは相手方に支払い義務や記載されている内容に従う必要はありません。

 

しかし、内容証明郵便の内容に「支払いや内容に従わない場合は、法的処置を行わせていただきます」等の文言を記載することで、相手方を促す働きがあります。

 

内容証明郵便は、調停や裁判など、大事にする意向はないが、しかるべき対処を求める方の最初の手続きとして広く利用されています

 

 

離婚給付契約の公正証書について

 

 

離婚の方法は、①協議離婚②調停離婚③裁判離婚があります。

 

①→②→③と段階的に進めていくことが一般的になります。

 

離婚給付契約の公正証書とは、①の協議離婚の際に、双方の取り決め(養育費や面会交流、財産分与、慰謝料)を書面に残し、公証役場で「公文書」にしたものです。

 

離婚に伴う双方の合意を公的な機関(公証役場)に確認してもらうことで、離婚後のトラブルを未然に防ぐことを目的としています。

 

離婚給付契約の公正証書に記載すべき内容は、ケースにより異なりますが、① 離婚の合意②親権者の指定③養育費④面会交流⑤財産分与⑥慰謝料⑦年金分割の定め⑧住所変更等の通知義務⑨ 清算条項⑩強制執行認諾となります。

 

必ずしも上記全ての内容を記載する必要がない場合や追加内容を記載すべき場合もございます。

 

まずは、お気軽にご相談くださいませ。

 

離婚給付契約の公正証書(原案のみ)45,000円(税込)

 

公証役場へ持参いただく、「公正証書原案作成」を代行させて頂くコースです。併せて「委任状(代理人用・必要な場合)」や「手続き手順や注意事項をまとめた書面」をご共有させていただきます。

 

離婚給付契約の公正証書(フルコース)70,000円(税込)

 

こちらのコースでは、「公正証書原案作成」「委任状」「公証人との打ち合わせ」「公正証書作成」「送達証明の交付」「単純執行文の付与」までフルサポートさせていただきます。※こちらのコースは、当事務所近郊の千葉・東京にお住いの方のみのサポートとなります。

 

 

ご依頼相談例

 

 

「対配偶者」

 

・配偶者の不倫を証拠として書面に残したい方
・配偶者に対して不倫による慰謝料を請求したい方
・配偶者に対して、不倫に関して口外しないという誓約を書面に残したい方
・配偶者に対して、不倫に関して口外した場合は、慰謝料を請求するという誓約を書面に残したい方
・今後、不倫相手と接触をしないという誓約を書面に残したい方
・行政書士に依頼した、書面作成費用の全額(or ○%)を負担するという誓約を書面に残したい方

 

「対配偶者の不倫相手」

 

・配偶者の不倫相手との示談内容を書面に残したい方
・配偶者の不倫相手に対して、不倫による慰謝料を請求したい方
・配偶者の不倫相手に対して、不倫に関して口外しないという誓約を書面に残したい方
・配偶者の不倫相手に対して、不倫に関して口外した場合は、慰謝料を請求するという誓約を書面に残したい方
・今後、配偶者と接触をしないという誓約を書面に残したい方
・行政書士に依頼した、書面作成費用の全額(or ○%)を負担するという誓約を書面に残したい方

 

「対第三者」

 

・不倫の事実関係を知っている相手に対して、不倫に関して口外しないという誓約を書面に残したい方
・不倫の事実関係を知っている相手に対して、不倫に関して口外した場合は、慰謝料を請求するという誓約を書面に残したい方
・配偶者の両親や配偶者の不倫相手の両親に対して、不倫に関する事実を通知したい方
・配偶者の両親や配偶者の不倫相手の両親に対して、不倫に関しての約束事を取り決めたい方

 

 

作成料金

 

 

※配偶者と不倫相手双方の示談書・誓約書が必要な場合は、各々別料金となります。

 

示談書・誓約書通常(ご入金確認後、3営業日までに原案ご提示) 23,800円(税込)〜
離婚協議書通常(ご入金確認後、3営業日までに原案ご提示) 29,800円(税込)〜
示談書・誓約書・離婚協議書お急ぎ(ご入金確認後、翌営業日に原案ご提示) +5,000円(税込)〜
内容証明作成(行政書士名あり) + 内容証明発送 39,800円(税込)
内容証明のみ作成(行政書士名なし) 32,800円(税込)
内容証明の再発送 3,000円(税込)
離婚給付契約の公正証書(原案のみ) 45,000円(税込)
離婚給付契約の公正証書(フルコース) 70,000円(税込)

 

個別のケースにより、作成料が異なる場合がございます。お見積り無料でございますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

契約書を1から作成する場合、既存の契約書の修正ともに同料金です。

 

 

ご依頼〜ご作成の流れ

 


お問い合わせ

 

ページ下部(メール・チャットワーク・LINE)よりお気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。


 

 


担当行政書士よりご連絡

 

お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。

 

また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。


 

 


ご案内書類の送付

 

作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。


 

 


お振り込み

 

お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。


 

 


ご振込確認のご連絡

 

当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。


 

 


原案作成及びご共有

 

お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。


 

 


ご修正(ご必要な場合)

 

原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。

 

しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。


 

 


完成(納品)

 

原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。

 

完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。

 

ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。


 

よくあるご質問

 

 

 

Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?

 

A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。

 


 

Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?

 

A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。

 


 

Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?

 

A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。

 


 

Q 依頼後にキャンセルはできますか?

 

A 申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。

 


 

Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?

 

A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。

 


 

Q 作成した書類の秘密は守られますか?

 

A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。

 

 

 

お問い合わせ

メール・チャットワーク・LINE 365日24時間ご対応