代表行政書士よりご挨拶

 

 

 

行政書士三浦国際事務所代表行政書士の三浦でございます。当事務所では、男性のご依頼者様より奥様、彼女様の不倫及び浮気に関するご書面作成(示談書・誓約書・合意書・内容証明郵便等)を承っております。

 

当事務所におきましては、法務事務所では珍しく、男性からのご依頼限定とさせていただき、奥様、彼女様の不倫及び浮気に関する解決策をご一緒にご検討させていただいております。

 

現在、女性の方の不倫及び浮気の件数は、非常に多く、当事務所におきましても多くのご相談をいただいております。

 

大手探偵事務所「HAL探偵事務所」による20〜60代の男女1万4000人を対象とした調査によりますと、既婚者であるまたは交際相手がいる女性の約16%が、特定の相手方または非特定の不倫・浮気相手がいると回答しています。

 

つまり、同調査によりますと、10人に1.5人は、不倫または浮気をしていることになります。

 

こちらの調査は現段階における不倫及び浮気に関する回答であるため、これまで不倫または浮気の経験がある女性の方は、更に多くの割合いらっしゃることがわかります。

 

この点、既婚の女性の場合には、貞操義務があり、他の男性と関係をもたれることは不法行為となるのみでなく、不倫に至ってしまう経緯は様々かと思われますが、社会的制裁が下されてしまう可能性も大いに考えられます。

 

当事務所におきましては、ご依頼者様のお気持ち及びご意向に沿い、書類作成の観点から、誠心誠意問題の解決策をご案内させていただいております。ご相談は無料でございますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

 

当行政書士事務所からのご案内

 

 

行政書士三浦国際事務所では、奥様または彼女様の不倫・浮気に関するご書面作成(示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等)を専門とした行政書士事務所となります。

 

現在、SNS等の発展から、女性の不倫浮気件数は増加傾向にあると言われており、奥様または彼女様の不倫・浮気に頭を悩ませていらっしゃる方も少なくありません。

 

しかし、男性の多くは、女性とは異なり、ご書面を作成されることに躊躇される方が多くいらっしゃいます。

 

理由と致しましては、「話し合いでの解決を目指したい」「書類を作成することで奥様・彼女様からどのように思われるかわからない」「作成方法(記載内容)がわからない」という方が多くお見受けいたします(当事務所へのご依頼者様の声を参照)。

 

この点、法的な観点からは、ご書面を作成しておくことには、とても大きな意味があり、ご自身の権利を守る重要な証拠となります(ページの下部にてご依頼の相談例をご記載させていただいております)。

 

ご書面に残し、事を終結されることで、奥様または彼女様と再出発するきっかけとすることができ、また、相手方の男性への慰謝料請求内容を明確とすることができます。

 

相手方の男性への慰謝料請求は、原則的に3年を経過すると、法的な請求の権利が消滅してしまいます。つまり、相手方の男性に対する慰謝料の請求権は、ご書面などを作成せず、そのままにして3年経過してしまうと、法的には相手方の責任を追及できないこととなってしまうのです。

 

そのため、事が発覚した時点において、行動されることが法的には必要となります。

 

行政書士三浦国際事務所では、ご依頼者様の利便性及びプライバシーを考慮し、ご相談〜ご依頼~お振込等の手続き~書面納品に至るまで、全てオンラインにてご案内をさせていただいております(詳しいお手続きの流れは、ページの下部にてご案内をさせていただいております)。

 

また、行政書士には、行政書士法により厳しい守秘義務が課せられており、お伝えいただきましたご情報が第三者に開示されることはございません。ご安心してご依頼くださいませ。

 

 

ご依頼相談例

 

 

「ご依頼者様:奥様間のご書面」

 

・奥様の不倫の証拠として書面を残したい方

・奥様に対して、不倫による慰謝料を請求したい方

・奥様に対して、不倫に関して口外しないという誓約を書面に残したい方

・奥様に対して、不倫に関して口外した場合は、慰謝料を請求するという誓約を書面に残したい方

・今後、奥様に対して、不倫相手と接触をしないという誓約を書面に残したい方

・当行政書士事務所にご依頼いただいた際の書面作成費用の全額(or○%)を、奥様が負担するという誓約を書面に残したい方

 

「ご依頼者様:奥様の不倫相手間のご書面」

 

・奥様の不倫相手との示談内容を書面に残したい方

・奥様の不倫相手に対して、不倫による慰謝料を請求したい方

・奥様の不倫相手に対して、不倫に関して口外しないという誓約を書面に残したい方

・奥様の不倫相手に対して、不倫に関して口外した場合は、慰謝料を請求するという誓約を書面に残したい方

・今後、奥様の不倫相手に対して、奥様と接触をしないという誓約を書面に残したい方

・当行政書士事務所にご依頼いただいた際の書面作成費用の全額(or○%)を、奥様の不倫相手が負担するという誓約を書面に残したい方

 

「ご依頼者様:彼女様間のご書面」

 

・彼女様の浮気の証拠として書面を残したい方

・彼女様に対して、浮気による慰謝料を請求したい方

・彼女様に対して、浮気に関して口外しないという誓約を書面に残したい方

・彼女様に対して、浮気に関して口外した場合は、慰謝料を請求するという誓約を書面に残したい方

・今後、彼女様に対して、浮気相手と接触をしないという誓約を書面に残したい方

・当行政書士事務所にご依頼いただいた際の書面作成費用の全額(or○%)を、彼女様が負担するという誓約を書面に残したい方

 

「ご依頼者様:彼女様の浮気相手間のご書面」

 

・彼女様の浮気相手との示談内容を書面に残したい方

・彼女様の浮気相手に対して、浮気による慰謝料を請求したい方

・彼女様の浮気相手に対して、浮気に関して口外しないという誓約を書面に残したい方

・彼女様の不倫相手に対して、浮気に関して口外した場合は、慰謝料を請求するという誓約を書面に残したい方

・今後、彼女様の浮気相手に対して、彼女様と接触をしないという誓約を書面に残したい方

・当行政書士事務所にご依頼いただいた際の書面作成費用の全額(or○%)を、彼女様の浮気相手が負担するという誓約を書面に残したい方

 

「ご依頼者様:第三者間のご書面」

 

・不倫または浮気の事実関係を知っている相手に対して、不倫または浮気に関して口外しないという誓約を書面に残したい方

・不倫または浮気の事実関係を知っている相手に対して、不倫または浮気に関して口外した場合は、慰謝料等を請求するという誓約を書面に残したい方

・奥様の両親や奥様の不倫相手の両親に対して、不倫または浮気に関する事実を通知したい方

・奥様の両親や奥様の不倫相手の両親に対して、不倫または浮気に関しての約束事を取り決めたい方

 

 

ご依頼組み合わせ例

 

 

「ご依頼者様:奥様間のご書面」

 

奥様の誓約書(誓約書は奥様のみのご署名となり、奥様よりご依頼者様に差し入れるご書面となります。つまり、奥様がご依頼者様にお約束を誓約される場合に作成をされます)

 

ご依頼者様と奥様間の示談書(示談書はお二人のご署名がご必要となり、お二人が示談をされる際に作成をされます。つまり、不倫に対する慰謝料等が支払われる場合において、お二人の合意内容を明確にされる際のご書面となります)

 

ご依頼者様と奥様間の離婚協議書(奥様の不倫を起因として離婚に至ってしまった場合において、奥様の不倫が離婚の起因となったこと、慰謝料のことなど、離婚に際するお二人のお取り決めを定める際のご書面となります)

 

「ご依頼者様:奥様の不倫相手間のご書面」

 

奥様の不倫相手の誓約書(誓約書は奥様の不倫相手のみのご署名となり、奥様の不倫相手よりご依頼者様に差し入れるご書面となります。つまり、奥様の不倫相手がご依頼者様にお約束を誓約される場合に作成をされます)

 

ご依頼者様と奥様の不倫相手間の示談書(示談書はお二人のご署名がご必要となり、お二人が示談をされる際に作成をされます。つまり、不倫に対する慰謝料等が支払われる場合において、お二人の合意内容を明確にされる際のご書面となります)

 

奥様の不倫相手に対する内容証明(ご依頼者様が奥様の不倫相手に内容証明を送付されるお手続きとなります。内容証明にて送付した内容及び送付データは、郵便局にて保管されることとなり、相手方が「通知を受け取っていない」「請求を受けていない」と主張されることを防止するため、及び誓約書または示談書を締結するにあたりご依頼者様のご意向を明確に通知されるために送付いたします)

 

※上記の理由により、奥様の不倫相手に対しては、「内容証明送付+誓約書」、または「内容証明送付+示談書」の組み合わせにて作成をされる方が多くお見受けいたします。

 

「ご依頼者様:彼女様間のご書面」

 

彼女様の誓約書(誓約書は彼女様のみのご署名となり、彼女様よりご依頼者様に差し入れるご書面となります。つまり、彼女様がご依頼者様にお約束を誓約される場合に作成をされます)

 

ご依頼者様と彼女様間の示談書(示談書はお二人のご署名がご必要となり、お二人が示談をされる際に作成をされます。つまり、浮気に対する、お二人の合意内容を明確にされる際のご書面となります)

 

「ご依頼者様:彼女様の浮気相手間のご書面」

 

彼女様の浮気相手の誓約書(誓約書は彼女様の浮気相手のみのご署名となり、彼女様の浮気相手の不倫相手よりご依頼者様に差し入れるご書面となります。つまり、彼女様の浮気相手がご依頼者様にお約束を誓約される場合に作成をされます)

 

ご依頼者様と彼女様の浮気相手間の示談書(示談書はお二人のご署名がご必要となり、お二人が示談をされる際に作成をされます。つまり、浮気に対する、お二人の合意内容を明確にされる際のご書面となります)

 

彼女様の浮気相手に対する内容証明(ご依頼者様が彼女様の浮気相手に内容証明を送付されるお手続きとなります。内容証明にて送付した内容及び送付データは、郵便局にて保管されることとなり、相手方が「通知を受け取っていない」「請求を受けていない」と主張されることを防止するため、及び誓約書または示談書を締結するにあたりご依頼者様のご意向を明確に通知されるために送付いたします)

 

※上記の理由により、彼女様の浮気相手に対しては、「内容証明送付+誓約書」、または「内容証明送付+示談書」の組み合わせにて作成をされる方が多くお見受けいたします。

 

「ご依頼者様:第三者間のご書面」

 

不倫または浮気の事実を知っている第三者の誓約書(誓約書は不倫または浮気の事実を知っている第三者のみのご署名となり、不倫または浮気の事実を知っている第三者よりご依頼者様に差し入れるご書面となります。つまり、不倫または浮気の事実を知っている第三者がご依頼者様にお約束を誓約される場合に作成をされます)

 

ご依頼者様と不倫または浮気の事実を知っている第三者間の合意書(合意書はお二人のご署名がご必要となり、お二人が合意をされる際に作成をされます。つまり、お二人の合意内容を明確にされる際のご書面となります)

 

不倫または浮気の事実を知っている第三者に対する内容証明(ご依頼者様が不倫または浮気の事実を知っている第三者に内容証明を送付されるお手続きとなります。内容証明にて送付した内容及び送付データは、郵便局にて保管されることとなり、相手方が「通知を受け取っていない」「請求を受けていない」と主張されることを防止するため、及び誓約書または合意書を締結するにあたりご依頼者様のご意向を明確に通知されるために送付いたします)

 

※上記の理由により、不倫または浮気の事実を知っている第三者に対しては、「内容証明送付+誓約書」、または「内容証明送付+合意書」の組み合わせにて作成をされる方が多くお見受けいたします。

 

 

 

作成料金

 

 

 

示談書・誓約書・合意書作成(ご入金確認後、3営業日までに原案ご提示)

23,800円(税込)

離婚協議書作成(ご入金確認後、3営業日までに原案ご提示) 29,800円(税込)
示談書・誓約書・合意書・離婚協議書お急ぎ(ご入金確認後、翌営業日に原案ご提示) +5,000円(税込)
内容証明原案作成(行政書士名有り) + 内容証明発送 39,800円(税込)
内容証明原案のみ作成(行政書士名無し。ご発送はご依頼者様にて) 32,800円(税込)
内容証明の再発送 3,000円(税込)

 

 

ご依頼〜ご作成の流れ

 


お問い合わせ

 

ページ下部(メール・チャットワーク・LINE)よりお気軽にお問い合わせください。

 

お問い合わせの際、大変お手数をおかけいたしますが、箇条書きで構いませんので、現在のご状況及びご希望のご書面に関しましてお伝えいただけますと幸いでございます(ご希望のご書面がご不明な場合には、ご一緒にご検討をさせていただきますのでご安心くださいませ)。


 

 


担当行政書士よりご連絡

 

お問い合わせを頂いた後、担当行政書士より速やかにご連絡をさせていただきます。お電話でのご案内をご希望される場合は、お気軽にお伝えいただけますと幸いでございます。

 

また、現在のご不明点及び作成書類に関し、お話をお伺いさせていただけますと幸いでございます(ご相談無料でございます)。


 

 


ご案内書類の送付

 

作成書類の詳細をご確認させていただき、ご依頼者様にてご不明点がございません場合には、メールまたはLINE、チャットワーク等のオンラインにてお見積書及びご案内書類を送付させていただきます。


 

 


お振り込み

 

お見積書及びご案内書類をご確認いただき、正式なご依頼をいただける際には、お見積書にご記載をさせていただいております当事務所指定口座まで、お振込のお手続きをいただけますと幸いでございます。また、誠に恐縮でございますが、お振込手数料は、ご依頼者様負担とさせていただきます。


 

 


ご振込確認のご連絡

 

当事務所にてお振込のご確認をさせていただきます。ご入金のご確認をさせていただいた後、速やかにご依頼者様にご一報を入れさせていただき、ご依頼のご書面作成に着手させていただきます。


 

 


原案作成及びご共有

 

お振込から3日以内に原案をご共有させていただきます。また、ご納品形式は、word、Excel、PDF、クラウド上など、ご希望に沿って、ご案内させて頂きます(特にご指定がございません場合には、word形式にてご納品をさせていただきます)。


 

 


ご修正(ご必要な場合)

 

原案をご覧いただき、修正点がございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。ご依頼者様のご要望に沿えるまで、ご修正をさせていただきます。

 

しかし、誠に恐縮でございますが、ご依頼時にお伝えを頂いておりましたご内容を大幅に変更となる場合には、別途ご案内をさせていただけますと幸いでございます。


 

 


完成(納品)

 

原案のご内容とご依頼者様のご意向に相違がございません場合には、完成(納品)とさせていただきます。

 

完成したご書類は、ご依頼者様のご判断にて、ご自由にご使用頂けます。

 

ご印刷はご依頼者様にお願いさせていただいておりますが、ご希望がございましたら、当事務所にてご印刷後、ご郵送をさせて頂きます(誠に恐縮でございますが、送料はご依頼者様負担とさせて頂きます)。


 

よくあるご質問

 

 

 

Q なぜ、他の行政書士または弁護士事務所に比べて、費用が抑えられているのですか?

 

A 行政書士三浦国際事務所では、ご依頼〜ご作成〜ご納品までの全てのお手続きをオンラインにてご案内をさせていただいており、対面式の他事務所様と比べて、費用を抑えてご依頼頂けるシステムを構築しております。この点、ご希望の場合、お電話またはビデオ通話でのご案内も可能でございますので、対面式と比べてご書面のクオリティが低くなるということはございませんので、ご安心くださいませ。

 


 

Q 全国(海外)からの依頼は可能ですか?

 

A 行政書士三浦国際事務所では、オンラインでのご案内とさせていただいており、全国及び海外から多くのご依頼をいただいております。

 


 

Q 正本と副本を作成すると2倍の料金ですか?

 

A 副本とは、一般的に正本の写しを示します。つまり、正本と副本のご記載内容は同一となります。そのため、正本と副本を作成される際にも、料金は同一でございます。

 


 

Q 依頼後にキャンセルはできますか?

 

A 申し訳ございませんが、ご依頼頂いたタイミングにて、作成に着手をさせていただきますため、ご依頼後のキャンセルは不可とさせて頂いております。

 


 

Q 作成の書類に不備があったらどうなりますか?

 

A 契約書等の不備が直接の原因で損害を被られた場合は、賠償させて頂きます。報酬額の3倍の額の損害賠償額を予定としております。

 


 

Q 作成した書類の秘密は守られますか?

 

A 行政書士には、厳しい守秘義務がございます。そのため、お伝えをいただきました情報の管理を徹底しておりますのでご安心くださいませ。

 

 

 

 

お問い合わせ

メール・LINE 365日24時間ご案内