旅行業登録POINT 1 |
旅行業には登録が必要です
旅行業には、「旅行業」と「旅行業者代理業」の種別があります。
また、「旅行業」には、第1種旅行業・第2種旅行業・第3種旅行業の3つに区分されています。
種別により、登録要件が異なるため、種別選択に際には専門家に相談頂くことをお勧めします。
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旅行業登録POINT 2 |
登録時に煩雑な基準資産額計算があります
旅行業登録の際に、種別により異なる基準資産額を満たす必要があります。
計算式は、
「資産の総額」ー「繰延資産」ー「営業権」ー「不良債権」ー「負債の総額」ー「営業保証金または分担金」+「増資または債務免除等」=基準資産額
となります。
基準資産額を満たさない場合は、旅行業登録を行うことができません。しかし、対策を講じることで申請が行える場合もあるので、計算式でお困りの際にはご相談ください。
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旅行業登録POINT 3 |
営業所には管理者が必要です
各営業所毎に「旅行業務取扱管理者」の資格を有する者を選任し、業務の管理・監督を行わせる必要があります。
旅行業登録の種別により、「総合旅行業務取扱管理者」or「国内旅行業務取扱管理者」の選任が必要です。
「旅行業務取扱管理者」は国家資格であり、2017年の「総合旅行業務取扱管理者」合格率は約8%(一発合格)でした。
そのため、人材の確保も旅行業登録の際に重要なポイントになります。
当事務所代表の三浦は、行政書士の他、「総合旅行業務取扱管理者」を保有しています。
十分な知識を基にご案内させて頂きます。
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旅行業登録POINT 4 |
保証金の支払いが必要になります
旅行業を開始する際には、営業保証金を法務局に供託するか、旅行業協会に入会し、保証金分担金を納付する必要があります。
旅行業協会には、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)があり、どちらかに正会員として入会することで、登録の際に必要な保証金を5分の1にすることができます。
営業保証金と保証金分担金の違いや旅行業協会入会のメリット等、ご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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旅行業登録POINT 5 |
法人の場合は定款変更が必要です
法人の場合、定款と登記簿謄本に、「旅行業」「旅行業者代理業」の文言がなくては、旅行業に登録することができません。
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上記要件を満たさない場合 |
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代表行政書士ご挨拶 |
旅行業登録完了には、多くの事務的、人員的要件を満たさなくてはなりません。
私は、行政書士と併せて旅行業唯一の国家資格である、総合旅行業務取扱管理者の資格を保有しています。
行政書士は非常に業務範囲が広く、その手続きは10,000種類を超えるとも言われています。
そのため、旅行業に精通した行政書士は少数派です。
当事務所へご依頼頂いた際には、旅行業に特化した当事務所だからこそのサポートを実感頂けると思います。
スムーズな業務開始を望まれる場合は、ぜひ、お気軽にご相談ください。
大学卒業後、オーストラリアとフィリピンへ留学。
留学を経験したことで、世界への興味がさらに強くなり、日本と世界をつなぐ仕事をすることを決意。
フィリピンから帰国後は、多くの見識を得るため、旅行会社や飲食店勤務で資金を貯め、「世界5大陸約30ヵ国100都市以上」へのバックパッカー旅へ出発。
オーストラリアでは生卵を投げられ(白人のふりしたアジア人という意味です)、フィリピンでは貧困を目の当たりにし、ベルギーではテロに巻き込まれそうになり、ドイツでは難民強盗に遭い、ブラジルでは偽札をつかまされました。
「差別」「貧困」「テロ」「難民問題」など、多くの国際問題を目の当たりにする中で、Immigration Lawyer(入管法務の専門家)とも呼ばれる行政書士に魅力を感じ、私の一生の仕事だと確信しました。
行政書士試験は、2度の不合格となりましたが、3度目の試験で合格。
現在は、海外での経験を活かし、旅行業・留学業・入管専門の行政書士として活動しています。
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事務所案内 |
事務所名:行政書士三浦国際事務所
代表者:行政書士・総合旅行業務取扱管理者 三浦 哲郎
事業内容:行政書士業務・セブ留学エージェント・メディアコンテンツ作成
お手続き 5STEP |
STEP1
初回のご相談で、旅行業登録が可能か回答させていただきます。
お問い合わせフォームやメール、お電話からのご相談は無料です。
STEP2
要件を確認後、最短1日でお手続きを進めさせていただきます。
お時間を頂戴し、直接流れをご説明させていただきます。
STEP3
煩雑な書類作成は当事務所が全て作成いたします。
ご依頼者様は、「当事務所からのご質問にご回答いただくこと」「必要書類をご用意いただくこと」の2点になります。
STEP4
旅行業登録申請時には、旅行業務取扱管理者とともに行政庁へ出向く必要があります。
もちろん、当事務所代表の三浦も同席させていただきます。
STEP5
旅行業の登録を受けても、すぐに業務を開始することはできません。
手数料の納付、営業保証金の供託・届出、登録票、旅行業務取扱料金表の掲示などを行う必要があります。
当事務所では、営業開始までのサポートさせていただきますので、ご安心ください。
他社との比較 |
※1 当行政書士事務所は、行政書士&総合旅行業務取扱管理者資格保有者がご対応させて頂きます。
※2 行政書士法人は、多くの行政書士有資格者が在籍していますが、幅広い業務を取り扱っているため、旅行法務に精通した行政書士が担当になるとは限りません。
※3 行政書士は、10,000を超える許認可申請を扱えると言われています。そのため、各行政書士により専門が異なります。
※4 行政書士法人は、複数の行政書士が集まり組織化されています。幅広い業務を取り扱える、ノウハウを構築できるというメリットがありますが、組織化されることにより、個人事務所と比べると判断に時間が発生します。
※5 当行政書士事務所は、専門を絞って業務を行っております。そのため、迅速・確実なご対応が可能となり、費用を抑えご案内しております。
当事務所報酬 |
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ご対応地域 |
千葉県全域 埼玉県全域 神奈川県全域 東京都全域
関東周辺、全国対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
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包括的なサポート体制 |
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当事務所をご利用頂くメリット |
・相談無料 ・旅行業に精通した行政書士がご対応 ・最短1日で手続き開始 ・返金制度あり(旅行業が開始できなかった場合は、返金いたします) ・行政庁に同行し、審査官の質問にご対応 ・旅行業営業開始までフルサポート
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旅行業登録 重要チェックポイント |
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