無料相談

 

旅行業登録POINT 1

 

 

旅行業には登録が必要です

 

旅行業には、「旅行業」と「旅行業者代理業」の種別があります。

 

また、「旅行業」には、第1種旅行業・第2種旅行業・第3種旅行業の3つに区分されています。

 

種別により、登録要件が異なるため、種別選択に際には専門家に相談頂くことをお勧めします。

 

 

旅行業登録POINT 2

 

 

登録時に煩雑な基準資産額計算があります

 

旅行業登録の際に、種別により異なる基準資産額を満たす必要があります。

 

計算式は、

 

「資産の総額」ー「繰延資産」ー「営業権」ー「不良債権」ー「負債の総額」ー「営業保証金または分担金」+「増資または債務免除等」=基準資産額

 

となります。

 

基準資産額を満たさない場合は、旅行業登録を行うことができません。しかし、対策を講じることで申請が行える場合もあるので、計算式でお困りの際にはご相談ください。

 

 

旅行業登録POINT 3

 

 

営業所には管理者が必要です

 

各営業所毎に「旅行業務取扱管理者」の資格を有する者を選任し、業務の管理・監督を行わせる必要があります。

 

旅行業登録の種別により、「総合旅行業務取扱管理者」or「国内旅行業務取扱管理者」の選任が必要です。

 

「旅行業務取扱管理者」は国家資格であり、2017年の「総合旅行業務取扱管理者」合格率は約8%(一発合格)でした。

 

そのため、人材の確保も旅行業登録の際に重要なポイントになります。

 

当事務所代表の三浦は、行政書士の他、「総合旅行業務取扱管理者」を保有しています。

 

十分な知識を基にご案内させて頂きます。

 

 

 

旅行業登録POINT 4

 

 

保証金の支払いが必要になります

 

旅行業を開始する際には、営業保証金を法務局に供託するか、旅行業協会に入会し、保証金分担金を納付する必要があります。

 

旅行業協会には、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)があり、どちらかに正会員として入会することで、登録の際に必要な保証金を5分の1にすることができます。

 

営業保証金と保証金分担金の違いや旅行業協会入会のメリット等、ご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

旅行業登録POINT 5

 

 

法人の場合は定款変更が必要です

 

法人の場合、定款と登記簿謄本に、「旅行業」「旅行業者代理業」の文言がなくては、旅行業に登録することができません。

 

 

上記要件を満たさない場合

 

 

 

旅行業登録を完了させるためには、上記の他、多くの要件を満たさなくてはなりません。

 

煩雑な手続きをミスなく進める必要がありますが、不備があった場合は下記のような状況に陥ってしまいます。

 

 開業予定日に間に合わない

 事業を開始することができない

 定款に不備がある場合は、登記を変更しなくてはならない

 

 

 

 

代表行政書士ご挨拶

 

 

 

旅行業登録完了には、多くの事務的、人員的要件を満たさなくてはなりません。

 

私は、行政書士と併せて旅行業唯一の国家資格である、総合旅行業務取扱管理者の資格を保有しています。

 

行政書士は非常に業務範囲が広く、その手続きは10,000種類を超えるとも言われています。

 

そのため、旅行業に精通した行政書士は少数派です。

 

当事務所へご依頼頂いた際には、旅行業に特化した当事務所だからこそのサポートを実感頂けると思います。

 

スムーズな業務開始を望まれる場合は、ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

名前 三浦 哲郎
役職 代表
資格 行政書士・総合旅行業務取扱管理者
専門 旅行業・留学業・入管
趣味 サッカー(千葉県リーグ所属)、ビリヤード

 

大学卒業後、オーストラリアとフィリピンへ留学。

 

留学を経験したことで、世界への興味がさらに強くなり、日本と世界をつなぐ仕事をすることを決意。

 

フィリピンから帰国後は、多くの見識を得るため、旅行会社や飲食店勤務で資金を貯め、「世界5大陸約30ヵ国100都市以上」へのバックパッカー旅へ出発。

 

オーストラリアでは生卵を投げられ(白人のふりしたアジア人という意味です)、フィリピンでは貧困を目の当たりにし、ベルギーではテロに巻き込まれそうになり、ドイツでは難民強盗に遭い、ブラジルでは偽札をつかまされました。

 

「差別」「貧困」「テロ」「難民問題」など、多くの国際問題を目の当たりにする中で、Immigration Lawyer(入管法務の専門家)とも呼ばれる行政書士に魅力を感じ、私の一生の仕事だと確信しました。

 

行政書士試験は、2度の不合格となりましたが、3度目の試験で合格。

 

現在は、海外での経験を活かし、旅行業・留学業・入管専門の行政書士として活動しています。

 

 

事務所案内

 

 

事務所名:行政書士三浦国際事務所


代表者:行政書士・総合旅行業務取扱管理者 三浦 哲郎 


事業内容:行政書士業務・セブ留学エージェント・メディアコンテンツ作成


 

無料相談

 


 

お手続き 5STEP

 


STEP1

 

初回のご相談で、旅行業登録が可能か回答させていただきます。

 

お問い合わせフォームやメール、お電話からのご相談は無料です。



STEP2

 

要件を確認後、最短1日でお手続きを進めさせていただきます。

 

お時間を頂戴し、直接流れをご説明させていただきます。



STEP3

 

煩雑な書類作成は当事務所が全て作成いたします。

 

ご依頼者様は、「当事務所からのご質問にご回答いただくこと」「必要書類をご用意いただくこと」の2点になります。

 



STEP4

 

旅行業登録申請時には、旅行業務取扱管理者とともに行政庁へ出向く必要があります。

 

もちろん、当事務所代表の三浦も同席させていただきます。



STEP5

 

旅行業の登録を受けても、すぐに業務を開始することはできません。

 

手数料の納付、営業保証金の供託・届出、登録票、旅行業務取扱料金表の掲示などを行う必要があります。

 

当事務所では、営業開始までのサポートさせていただきますので、ご安心ください。


 

他社との比較

 

 

※1 当行政書士事務所は、行政書士&総合旅行業務取扱管理者資格保有者がご対応させて頂きます。

※2 行政書士法人は、多くの行政書士有資格者が在籍していますが、幅広い業務を取り扱っているため、旅行法務に精通した行政書士が担当になるとは限りません。

※3 行政書士は、10,000を超える許認可申請を扱えると言われています。そのため、各行政書士により専門が異なります。

※4 行政書士法人は、複数の行政書士が集まり組織化されています。幅広い業務を取り扱える、ノウハウを構築できるというメリットがありますが、組織化されることにより、個人事務所と比べると判断に時間が発生します。

※5 当行政書士事務所は、専門を絞って業務を行っております。そのため、迅速・確実なご対応が可能となり、費用を抑えご案内しております。

 

当事務所報酬

 

 

第1種旅行業新規登録申請 230,000円
第2種旅行業新規登録申請 150,000円
第3種旅行業新規登録申請 150,000円
地域限定旅行業登録申請 130,000円
旅行業者代理業者新規登録申請 130,000円
旅行業協会入会申請(JATA、ANTA) 50,000円
旅行業登録更新申請 130,000円
旅行業登録変更申請 130,000円
登録事項変更届 50,000円
取引額報告書 30,000円
旅行業廃業手続き代行(旅行業協会未加入) 130,000円
旅行業廃業手続き代行(旅行業協会加入) 70,000円
旅行サービス手配業登録申請 100,000円

 

 

 

ご対応地域

 

 

千葉県全域

埼玉県全域

神奈川県全域

東京都全域

 

関東周辺、全国対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

 

 

包括的なサポート体制

 

 

 

 

当事務所をご利用頂くメリット

 

 

・相談無料

・旅行業に精通した行政書士がご対応

・最短1日で手続き開始

・返金制度あり(旅行業が開始できなかった場合は、返金いたします)

・行政庁に同行し、審査官の質問にご対応

・旅行業営業開始までフルサポート

 

 

旅行業登録 重要チェックポイント

 

 

  1. (法人の場合)定款確認「旅行業」もしくは「旅行業法に基づく旅行業」の明記確認
  2. 旅行業登録種の確認
  3. 営業所の所在地及び既存旅行業者との類似商号確認
  4. 基準資産額の確認 (申請前直近の事業年度における確定決算書から算出)
  5. 営業保証金もしくは弁済業務保証金分担金の確認 (※別途に旅行業協会費用も必要)
  6. 総合又は国内旅行業務取扱管理者の確認 (※従業員10人に1人以上必要)
  7. 拒否要件に該当していないか確認
  8. 旅行業法第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者 (当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴間の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
  9. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  10. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)から(3)のいずれかに該当するもの
  12. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  13. 法人であつて、その役員のうちに上記(1)から(31又は(5)のいずれかに該当するもの
  14. 営業所ごとに旅行業法第H条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
  15. 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

 

 

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