こんなお悩みはありませんか?
・飲食店を開業したいが手続きが煩わしい
・飲食店開業の煩雑な申請にかかる時間を本業に当てたい
・1日でも早くオープンを迎えたい
・トラブルなくオープンを迎えたい
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私におまかせください |
行政書士三浦国際事務所代表 三浦 哲郎
私は、行政書士になる以前、約10年間、飲食業に携わっていました。
海外での飲食店勤務経験もあり、現在でも、「いつか、飲食店を開業したい」という夢を持っています。
当行政書士事務所では、これから飲食店の開業をされる法人様・個人様を、全力でサポートさせていただいております。
迅速かつ正確な手続きを進めさせて頂き、ご依頼者様のお忙しい開業前のお時間を無駄にしません。
高い倫理観を持ち、誠心誠意ご対応させていただきます。
大学卒業後、オーストラリアとフィリピンへ留学。
留学を経験したことで、世界への興味がさらに強くなり、日本と世界をつなぐ仕事をすることを決意。
フィリピンから帰国後は、多くの見識を得るため、旅行会社や飲食店勤務で資金を貯め、「世界5大陸約30ヵ国100都市以上」へのバックパッカー旅へ出発。
オーストラリアでは生卵を投げられ(白人のふりしたアジア人という意味です)、フィリピンでは貧困を目の当たりにし、ベルギーではテロに巻き込まれそうになり、ドイツでは難民強盗に遭い、ブラジルでは偽札をつかまされました。
「差別」「貧困」「テロ」「難民問題」など、多くの国際問題を目の当たりにする中で、Immigration Lawyer(入管法務の専門家)とも呼ばれる行政書士に魅力を感じ、私の一生の仕事だと確信しました。
行政書士試験は、2度の不合格となりましたが、3度目の試験で合格。
現在は、海外での経験を活かし、飲食業・旅行業・留学業・入管専門の行政書士として活動しています。
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ご依頼の流れ |
1 下記、お問い合わせフォームよりご連絡
2 ご相談(無料です)
3 手続きの流れや費用をご提示させて頂きます。
4 ご検討頂き、ご提示内容にご納得いただけましたら、当事務所より、「行政書士業務委任契約書」「お見積書」をご共有させて頂き、内容を確認後、署名捺印を頂きます。
5 「行政書士業務委任契約書」への署名捺印後、当事務所指定口座に、費用をお振り込みいただきます。
6 案件終了後、領収書をお渡しいたします。
当事務所が選ばれる理由 |
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他社との比較 |
※1 当行政書士事務所では、行政書士&飲食店店長経験者がご対応させて頂きますので、飲食店法務や運営に精通しております。
※2 行政書士法人は、多くの行政書士有資格者が在籍していますが、幅広い業務を取り扱っているため、飲食店法務に精通した行政書士が担当になるとは限りません。
※3 行政書士法人は、複数の行政書士が集まり組織化されています。幅広い業務を取り扱える、ノウハウを構築できるというメリットがありますが、組織化されることにより、個人事務所と比べると判断に時間が発生します。
※4 当行政書士事務所は、専門を絞って業務を行っております。そのため、迅速・確実なご対応が可能となり、費用を抑えご案内しております。
包括的なサポート体制 |
シンプルな料金設定 |
飲食店開業手続き 49,000円〜(税込) 飲食店更新手続き 29,000円〜(税込) 深夜営業の届け出代行 98,000円(税込) 飲食店営業許可+深夜営業の届け出代行 108,000円(税込) 防火対象物使用開始届出代行 29,000円〜(税込) 顧問契約 20,000円〜(税込)
※別途交通費を頂戴させて頂きます。 ※案件により、料金が変動する可能性がございます。
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事務所案内 |
ご対応範囲 |
千葉県全域
東京都全域
神奈川県全域
埼玉県全域
※全国対応も可能です。
当事務所規定 |
1. 交通費・宿泊費は、別途とする。
2. 顧問業務(月額)は依頼者との協議による額とする。
3. 実地調査及び企画指導業務は1時間あたり8,000円とする。
4.日当は1時間あたり20,000円とする。
5.着手金は依頼者と協議により受領することができる。
6.立替金(印紙代・証紙代など)は別途とする。
7.特に時間を要し複雑のものであって計算を要するものについては、あらかじめ依頼者の承諾を得て、加算した報酬額を受け取ることができる。
8.依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求により、これを取り止めた場合、又は依頼者の責に帰すべき事由により報酬額を受けることができなかった場合でも、報酬額を受けることができる。
9.報酬額には、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額に相当する額を含まない。
10. 建設業許可取得の際「特定」「大臣」の場合は別途追加報酬が必要となります。
11. 上記金額は1件あたりの目安であり、事件内容により若干の割増がございます。
12. 上記に記載がない事件の報酬額は、当事務所が規定する報酬基準に基づくものとします。
13. 上記金額は当事務所の報酬額であり、他の行政書士には当てはまりません。